就業規則の周知を正しく行えていますか?

先日弊社社員が人事の研修に参加してきました。
その研修の内容の中で、意外と見落としがちな注意しなければならないことがありましたので、その内容をシェアしたいと思います。

 

就業規則に関する話題となります。

 

就業規則の周知について

 

事業場で常時10名以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が労働基準法により義務付けられています。

 

この就業規則で気を付けねばならないことの1つに従業員への「周知」があります。

この「周知」とは就業規則の適用を受ける従業員が各事業場でいつでも見たい時に見ることができる状況である必要があるそうです。

 

例えば、従業員にとって不利益となる就業規則の変更があった場合には、単にいつでも閲覧できる状況におくだけではなく、説明資料の配布や説明会の実施等を行っていないと、周知したと認められないケースも過去の判例ではあるようです。

 

本社にある総務のキャビネットの中に就業規則を置いている、といったケースでも「周知」しているとみなされない可能性があります。

意図せず未周知に該当してしまっている可能性があるので気をつけたいところですね。

 

Conneを活用したおすすめの周知方法

 

現場クラウドConneにはドライブという機能があります。

このドライブはクラウド上のオンラインストレージになりますので、ここに就業規則を格納しておくことにより、どこにいても必要なタイミングでいつでも閲覧をすることができますので、効果的に「周知」することができます。

 

スペースでは、既読・未読状況の確認や閲覧者からの反応を促すリアクションボタンがありますので、これらを効果的に使うことにより「伝えたいことが伝わっているか」を確認することができます。

 

 

従業員数が増えてくればくるほど、情報の「共有」はできても「浸透」させることが難しくなってきます。
情報の浸透を強化させるために、ぜひ現場クラウドConneをご活用ください。

 

 

※※参考※※
独立法人 労働政策研究・研修機構
【就業規則】就業規則で労働条件を決定・変更するために必要とされる周知
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/04/25.html


この記事を書いた人
M.Honbaba(営業企画部)
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