施工中に過去の職位での押印が必要になることはございませんか?

今回は「過去職位」での押印について、実例を踏まえてご紹介します。

「過去職位」とは、過去に承認行為を行ったことのある職位で承認作業が出来る機能です。

過去職位について

弊社の情報共有システム[現場クラウド for サイボウズOffice]を利用した場合の活用例をご紹介します。

活用例

過去に受注者Aさんは現場代理人と監理技術者を兼務。
受注者Bさんが新たに現場代理人としてユーザー追加し、受注者Aさんは監理技術者に変更。
その後、受注者Aさんが現場代理人の時の押印が必要になった場合。

受注者Aさんが「過去職位」を利用して、以前の職位で押印が出来ます。
過去職位の押印方法はこちらからご確認ください。

是非ご活用ください。

その他ご不明点があればお気軽にご相談ください。